営業停止は避けたい!スナックの営業時間の法律上の規定と諸届を解説
「スナックって何時まで営業できるの?」
「何か特別な許可や届出が必要なの?よく分からない…」
早く収益を上げるためにもお客様を楽しませて、時間効率を考えて営業をしたいですよね。
しかしスナックの営業時間は接客の内容によっても法律の規制が入るので、うかつに朝まで営業すると法に触れる可能性もあるんです!
そこで今回はスナックの営業時間とは、そしてスナックの営業時間を変更する方法を紹介します。
この記事を読めば営業時間についての知識を完璧に得ることができるでしょう!
今からスナックを開きたい人や経営のことが知りたい人はこの記事も読んでみてください。
目次
1.スナックの営業時間とは
スナックの営業時間とはどのように決まっているかを解説します。
- 接待行為があるスナックは12時までの営業
- カウンター越しの接客のみなら朝まで営業可能
軽食とお酒を深夜0時まで提供するだけなら飲食店営業許可のみで良いのですが、一緒にカラオケを楽しむ、深夜までお酒を提供したい場合は必要な届出が変わるんです。
1つずつ解説します。
(1)接待行為があるスナックは12時までの営業
接待行為があるスナックは12時までの営業と風営法で決まっています。
風営法における接待行為とは、”歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと”です。
カウンター越しにお客様に軽食やお酒を提供するだけでなく、スナックではカラオケやお客様の隣に座って談笑することもありますよね。
実はそう言った行為は全て接待行為にあたり、風俗営業1号許可が必要になります。
接待行為とは具体的にいうと、このような行為です。
- カラオケのデュエット
- 手拍子
- 「一曲歌って」とお願いする
- 隣に座って話をする
- お酒を作ってあげる
- お客様とゲームをして盛り上げる
- タバコの火をつけてあげる
例えばカラオケで「〇〇さん歌ってよ〜」と言うだけで接待になってしまうので、接客内容には注意が必要。
「店内のことだし少しくらい大丈夫だろう」と思っていると、万が一警察にバレた場合に営業停止処分が下されてしまうことがあります。
接待行為でお客様を盛り上げて営業したい場合は風俗営業1号許可を取り、深夜0時までの営業にしましょう。
(2)カウンター越しの接客のみなら朝まで営業可能
カウンター越しの接客飲みなら朝まで営業可能です。
と言っても飲食店の営業許可だけでは朝まで種類を提供することができないので、深夜酒類提供飲食店開始届を提出しましょう。
深夜0時以降にお酒をメインに取り扱う飲食店はこの許可を取らないと営業ができません。
飲食店の営業許可だけだと主食(米・麺類・パン・ピザなど)を常に提供していること、また来店する客の8割以上が主食を食べるために来店していることが求められます。
スナックでも焼うどんなどを提供していることは多いと思いますが、ほとんどのお客様はお酒をメインで楽しむので飲食店として許可が下りるのは難しいでしょう。
カウンター越しに接客をして接待行為はしないという場合は朝まで営業ができる深夜酒類提供飲食店開始届で営業しましょう。
(3)双方の営業許可を併行して取ることはできない
双方の営業許可を併行して取ることはできないのもポイントです。
風俗営業1号と深夜酒類提供飲食店開始届はどちらか一方しか取得できません。
深夜0時まで接待行為あり、0時からは飲食店として二部制にすることも不可能です。
接待行為をした方が儲かるのか、朝まで営業した方が収益を出せるのかをよく比較して、営業時間を決めてから許可や届出を申請するべきでしょう。
お客様の距離が近い接客にこだわるなら営業時間を削る、朝まで飲める場所を提供したいなら接待行為は諦めなければいけません。
2.スナックの営業時間を変更する方法
スナックの営業時間を変更する方法をパターン別に紹介します。
- 接待行為を始めたい場合
- 深夜営業をしたい場合
先ほども触れたように風俗営業1号許可と深夜酒類提供飲食店開始届は併用できないので、営業時間を変えたい場合は新しく申請をし直す必要があります。
また申請の他に常連への周知やキャストに接客スタイルの変更を告げる、または新規スタッフを雇うなどの準備もしておきましょう。
切り替えには再度申請書類を揃えるなどの手間もかかるので、事前に接客スタイルや営業時間を決めて開店した方が楽です。
1つずつ詳細を説明していきましょう。
(1)接待行為を始めたい場合
接待行為を始めたい場合は深夜酒類提供飲食店営業の届け出の廃止届をだし、風俗営業1号許可を取得しましょう。
風俗営業1号許可を取得できる店舗の条件を満たしているかチェックしてみてください。
- 「住居専用地域」「住居地域」に足らないこと
- 保護対象施設から営業所までの制限距離内に店舗が無いこと
- 16.5㎡以上であること
- 客室の内部が外部から見通せない作りであること
- 客室の内部に衝立などの見通しを妨げる設備を設けていないこと
- 出入り口に施錠の設備を設けないこと
- 店舗内の照明が5ルクス以下にならないこと
- 騒音又は振動の数値が、条例で定める数値に満たないように維持されるために必要な構造又は設備を有すること
自治体によって制限地域から距離などは異なりますので、詳細は開店予定地に合わせて自治体に確認しておきましょう。
さらに書類の提出に当たら位、建物の登記事項証明書や営業所の平面図・周囲の略図なども必要です。
個人で全ての書類を揃えるのが難しければ、10〜20万円程度で書類の作成から申請まで請け負ってくれる業者もあります。
書類の申請には警察署に24,000円の手数料を払う必要があるので、委託の場合は委託料プラス3万円くらいの余裕を見ておきましょう。
取得した届け出を廃止し、風俗営業許可を新たに取ることで接待行為を開始できます。
(2)深夜営業をしたい場合
深夜営業をしたい場合は風俗許可1号の届け出を廃止した上で深夜酒類提供飲食店の届出を提出する必要があります。
深夜酒類提供飲食店にも地域制限などがあるので、要件を確認しておきましょう。
- 住居専用地域・住居地域・旬住居地域からの距離が制限区域内に当たらないこと
- 客室の床面積が9.5㎡以上であること
- 客室に見通しを妨げる設備がないこと
- 接待行為がないこと
- 店舗の照明を20ルクス以下にしないこと
- 騒音または振動を条例で定める数値以下にすること
申請の前に保健所の食品営業許可を取得してから深夜酒類提供飲食店の届け出をすることができます。
風俗営業と同じく店舗の図面や略図、住民票や保健所の飲食店営業許可証の写し、メニューのコピーも必要です。
おおよそ申請から10日で営業ができるので、切り替えにかかる日数はさほど多くありませんが、風俗許可の要件と大きく違う照明などは事前に変更しておくようにしましょう。
接待ありのスナックから深夜営業のできるお店に切り替えたい場合は、深夜酒類提供飲食店の届出を提出してください。
その他開店に必要な準備物などはこちらの記事にまとめて紹介しています。
まとめ
今回はスナックの営業時間について説明しました。
接待を伴う場合は風俗許可1号、カウンター越しの接客だけであれば深夜酒類提供飲食店の届け出を提出することが必要です。
営業時間は接客を伴う場合は深夜0時まで、接待がなければ朝まで営業することができます。
今回は諸届の変更手続きについても解説しましたが、一度提出した届け出や許可を廃止して再申請をするのは面倒で手間もかかるもの。
できるだけ事前にコンセプトを精査し、売り上げのシミレーションなども行ってから開店に踏み切るべきでしょう。
スナックの営業時間は売り上げにも関わる重要なポイント、しっかり精査して繁盛店をオープンしてくださいね!
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